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看護系の大学は受験資格に非喫煙必須?今後も広がる可能性について

  公開日:2018/11/07


※この記事は約3分で読めます。

こんにちは。四谷学院の古川です。

たばこは法律で認められている嗜好品ですので、法律や条例の範囲内で、マナーを守って吸っているぶんにはまったく問題はありません。

とはいえ、社会的には分煙化・禁煙化の方向に進んでいることは確かです。

最近では、「路上も禁煙」というエリアを設ける自治体や、「全面禁煙」という飲食店なども当たり前のようになってきました。

それは大学でも例外ではなく、多くの大学が敷地内を全面禁煙エリアにしています。

そんな中で、受験資格に「非喫煙者であること」を掲げている大学・短大もあります。

特に医療系や看護系の大学・短大は、学生が将来、生命と向き合う仕事に就くため、禁煙に対する意識が高いということが言えます。

禁煙化の背景

2003年に施行された健康増進法第25条では、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と明記され、大学においても禁煙化の傾向が強まっていくようになりました。

また、1999年にWHO(世界保健機関)が、喫煙をすべきではない集団を「妊婦」「青少年」「医療関係者」であると提言しました。

そして当時の日本では、未成年者と女性の喫煙率は増加傾向にあり、看護職の喫煙率も決して低くはありませんでした。

このような状況を踏まえ、日本看護協会は2001年に「たばこ対策宣言」を公表し、様々な対策に積極的に取り組みはじめました。

 

看護系大学の取り組み

一般的な大学・短大同様、敷地内を全面禁煙にしている医療系・看護系の大学や短大は多くあります。

また、非喫煙者であることを受験資格に盛り込んでいるところもあります。

北海道薬科大学は平成21年度から、出願資格に「入学後に禁煙をすること」を盛り込みました。

同大学は、2003年度から禁煙教育を始め、06年には大学敷地内を全面禁煙にしましたが、国民の健康を守る医療人が、まずは禁煙の模範を示す必要があるとして、成年、未成年を問わず、入学生に禁煙を求めることにしました。

愛知きわみ看護短期大学では、平成20年度の入学試験から、看護職を志す者は「生涯非喫煙であることが望ましい」という考えから、日本国内の大学・短大で初めて、受験資格に「非喫煙者であること」を掲げました。

 

非喫煙者を求める理由

ではなぜ、看護系の大学・短大は受験資格に盛り込んでまで非喫煙者を求めるのでしょうか。

最も大きな理由は、「人間の命にかかわる仕事」だからです。

看護師は患者をサポートするのが仕事であり、カラダの健康についてもその模範となるべき存在ですので、非喫煙者であることが求められるのです。

また、看護系の大学・短大の卒業生の主な就職先となるところは、喫煙者を採用しなかったり、喫煙する場所がなかったりするのが普通です。

ですから、学生時代にたばこを吸わないことは健康だけでなく、学生の将来のためにもなるのです。

実際に全面禁煙を実現している大学に対しては、卒業生の就職先の医療機関からも、高く評価されています。

 

今後の広がり

多くの大学・短大では、学生が非喫煙者であることを義務づけるようになっています。

医療職を目指す学生は特に「たばこを吸わないこと」が求められるようになっていくでしょう。

効果的な禁煙・防煙教育を考えているかどうかという点も、大学選びの条件に入れてみるのも良いかもしれません。


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